身体的拘束最小化のための指針

医療法人孝仁会   澤田病院

.身体的拘束最小化に関する理念

身体的拘束は患者本人の自由を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。

当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化すること無く、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急・やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束をしない医療・看護の提供に努める。

1)身体拘束の定義

抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、 その運動を抑制する行動の制限を言う。

2)身体的拘束禁止の対象となる具体的な行為

1.  徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

2.  転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

3.  自分で降りられないように、ベッドを4点柵で囲み、柵をひも等で縛る。

4.  点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

5.  点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指

の機能を抑制するミトン型の手袋等をつける。

6.  車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルトをつける。

7.  立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

8.  脱衣やおむつ外しを制限するために、鍵付き介護衣(つなぎ服)を着せる。

9.  他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。

10.  行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

11.  自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

3)身体的拘束禁止の対象としない具体的な行為

1. 自力座位を保持できない場合の車いすベルト

2. 整形外科疾患の治療であるシーネ固定等

3. 点滴時のシーネ固定

4. 転落防止のための4点柵使用

5. 身体拘束をせずに患者を転倒や転落、離院などからのリスクから守る事故防止対策

(離床センサー等)

  6. 向精神薬等の適正使用について

    不眠時や不穏時の薬剤指示については担当医師の判断にて対応する。

  ●当院において想定される拘束等

 ミトン着用、安全ベルトによる拘束(上肢・下肢)、車いす用安全ベルト使用、4点柵ひも固定

. 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の対応

1) 緊急・やむを得ない場合の 3 要件

     身体拘束は行わないことが原則ではあるが、入院患者本人または他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、「切迫性」 「非代替性」「一時性」の3要件をすべて満たし、緊急やむを得ない場合にのみ、本人・家族への説明、同意を得たうえで行うことができる。身体的拘束等は可能な限り実施しないための努力をし、それでも他の代替え手段がないと考えられる場合のみに限定する。

また、身体拘束を行った場合は、その状況についての記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除するよう努力する。

1.切迫性: 患者本人または、他の患者等の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高

 いこと

2.非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護方法がないこと

3.一時的: 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

2)入院患者本人や家族に対しての説明

身体的拘束等の内容・目的・理由・拘束時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように務める。身体拘束等の同意期限を越えて更に拘束を必要とする場合については、事前に患者本人家族等と行っている内容と方向性、患者の状態などを説明し、同意を得た上で実施する。

3)記録と再検討

    様子・心身の状況・必要とした理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、カンファレンスを適宜行い、身体拘束的成果チームに報告し身体拘束の必要性や方法を検討する。記録は5年間保存する。

 4)カンファレンスの実施

① 緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束最小化チームを中心に拘束による患者の心身の障害程度や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を実行する前に「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件すべてを満たしているかについて確認する。

 ② 具体的方法の検討

     要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時

間帯、期間について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。

③ 身体拘束による二次的障害の観察を行い、カルテに記載する。

・皮膚の障害、発赤、擦過傷、浮腫等の有無、循環障害の有無

・関節可動性、関節機能障害の有無

・拘束に用いた物品等の適正使用確認(固定位置、緩みなど)

・患者の状態(不穏等の有無)

5)身体的拘束要件に該当しなくなった場合

・身体拘束解除に向けた取り組みを検討し、実施に努める。

・医師は身体的拘束解除の指示を記載する。

・看護師は医師の指示に従い迅速に解除し、患者の状況と解除時間を看護記録に記載する。

・身体的拘束解除後は、その旨家族へ連絡する。

. 身体的拘束等最小化のための体制

   1. 身体拘束最小化チームの設置

1)設置

 身体的拘束を最小化することを目的として、身体的拘束最小化チームを設置する。

2)役割

身体的拘束最小化チームは以下のことについて検討・協議する。

  身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。

  身体拘束実施事例の適性化に向けた医療・ケアを検討する。

  定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。

  身体的拘束最小化のための職員研修を開催し、記録する。

3)構成メンバー

・医師、病棟師長、看護師、薬剤師で構成する。必要に応じて多職種も参加する。

・チームのリーダーは医師が担当し、検討事案が生じ必要な場合にはメンバー以外のスタッフを招集することが出来る。

. 身体的拘束最小化のための院内研修

   年間計画に沿って、すべての職員に対して、身体拘束禁止と人権を尊重した医療行為の実践を図るために定期的(年2回以上)に院内研修を行う。 

①身体的拘束最小化のための研修会を年 2 回以上開催する。

②新規採用時には、オリエンテーションで必ず研修を実施する。

③研修にあたっては実施した日・実施場所・方法・内容等を記載した記録を作成する。

 Ⅴ. 身体的拘束等を行わないための方針

  1.身体拘束最小化に向けた日常ケアにおける注意事項

    身体拘束等を行う必要性を生じさせないため、日頃から以下のことに取り組む

1)入院患者主体の行動・尊厳ある生活を送れるよう努力する。

2)言葉使いや対応等で、患者の精神的な自由を妨げないよう努める。

3)患者の思いを汲み取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し、他部署の職員協働で個々に応じた丁寧な対応をする。

4)患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行

為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束最小化チームを中

心に対応を検討する。

5)「やむを得ない」と、拘束に準じる行為を行っていないか、常に自問自答しながら患者の主体的な生活を援助するよう努める。

  2. 身体的拘束最小化のために必要な職員の共有認識

      身体拘束等を行わないサービスを提供していくためには、職員全体で以下の点について、

十分話し合い共有認識を持ち、拘束を無くしていくことが必要である。また、身体拘束等

に準ずる行為と感じた場合においても、情報を公表することが職員としての責務である。

1)マンパワー不足を理由に、安易な身体拘束を行っていないか。

2)事故発生時の法的責任回避のために、安易に身体拘束を行っていないか。

3)認知症であるからといって、安易に身体拘束を行っていないか。

4)転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に身体拘束等を行ってい

ないか。

5)サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体拘束を必要と判断しているか。

他の方法は無いのか。

 

. 鎮静を目的とした薬物の適正使用

① 薬物療法を使用する時には目的と副作用について、主治医から本人または家族へ十分な説明を行い、同意を得ること。

② 投与時は効果や副作用の観察を行う事。歩行障害、嚥下障害、過鎮静などの副作用がみられた場合は速やかに医師に報告し、薬の減量や中止を検討すること。

③ 抗精神病薬:低用量で開始し症状を見ながら調整していくこと。

抗不安薬、睡眠薬:副作用が発現しやすいため、使用するときは少量投与にとどめ漫然と

使用しない。

 Ⅵ 指針の閲覧について

  当院の身体拘束等最小化のための指針は、求めがあればいつでも入院患者および家族などが閲覧できるように、外来と病棟に設置する。

 

 

 

 

 

令和661日制定

 

           令和84月改訂