1) 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)に係る届出
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によっての管理された食事を適時(夕食については
午後6時以降)、適温で提供しております。
2) 基本診療の施設基準に係る届出
◆障害者施設等入院基本料 10対1
看護補助体制充実加算3(障害者施設等入院基本料の注10):有
夜間看護体制加算(障害者施設等入院基本料の注11):有
◆入院食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
◆機能強化加算
◆特殊疾患入院施設管理加算
◆診療録管理体制加算2
◆データー提出加算1・データ提出加算3
◆協力対象施設入所者入院加算
3) 特掲診療料の施設基準等に係る届出
◆がん性疼痛緩和指導管理料
◆がん治療連携指導料
◆別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院
◆在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
◆在宅がん医療総合診療料
◆CT撮影及びMRI撮影
◆薬剤管理指導料
◆往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算
◆外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
◆入院ベースアップ評価料39
◆酸素の購入単価